よくあるご質問

役員の人数を減らしたいのですが

新会社法施行後は役員の人数は自由に決めることができます。最低取締役1名でも可能です。
しかし、新会社法施行前に設立している会社について、役員の人数を変更する場合には、役員変更登記だけではなく、他の登記事項(株式の譲渡制限に関する規定や取締役会・監査役設置会社の定めなど)についても変更登記が生じる場合があるので、会社の定款と謄本を確認する必要があります。