Q.満期日が12月31日である養老保険が、満期を迎えました。
満期金を受取るために、保険金請求書類を
12/30に保険会社に送付したところ、1月4日に口座に入金されました。
当社の決算月は12月ですが、この満期金は、
新しい事業年度の収益として計上できますか?
質問のように、満期日が決算月の場合、
決算期をまたいで満期金が入金されることがあります。
この時は、いつ益金に計上すればいいでしょうか?
この場合、決算期をまたいだ1月4日に満期金が入金になっていますが、
満期保険金は満期日の属する事業年度の益金に算入します。
質問のケースでは、
満期日の属している前事業年度の収益として計上することになります。
入金日ではないので注意しましょう。
また、養老保険の満期金は、据え置きをすることができます。
据え置きとは、満期時に保険満期金を受取らずに、
受取時期を先伸ばしするものです。
この場合、満期保険金は保険会社に預けられて、
法人には支払われないような形になっていますが、
その経理処理は満期時に満期保険金を受取ったものとして
取り扱うことになります。
このように、満期金は入金日ではなく、
満期日で判断することになります。
計上もれのないように、
保険の内容をしっかりと把握しておくことが必要です。
お気をつけくださいね。 ※「保険税務Q&A」参照












