3月に入り暖かい日が続いています。
風邪予防の心配がなくなってきたのもつかの間、
今度は花粉対策をしなければいけませんね^^;
確定申告も提出期限まで残り15日となりました。
UCFでも確定申告の真っ最中なのです。
全員、一致協力して
最後の申告まで気を抜かずに頑張りたいと思います。
そこで確定申告をする時に気をつけなければいけないのが、
保険の満期金や解約返戻金。
生命保険料や損害保険料を支払った時は、
所得から控除ができるということは皆さんご存知だと思います。
それとは逆に、保険の満期金や解約返戻金があった場合には、
収入として申告が必要になってきます。
このことを知らなかったり、忘れていたりして、
後々税務署から申告漏れで税金追徴と言われる前に
しっかりと申告をしておきましょう。
この場合"一時所得"となり、
(保険金の収入-今まで支払った保険料-50万円)×1/2
この式で所得金額が計算されます。
このほかに、火災により受け取った火災保険金や、
ケガや病気をされた時の入院・通院給付金がありますが、
こちらは申告する必要はないのでしょうか?
答えは"申告をする必要はなし"です。
火災などの補償金、ケガや病気の場合の入院給付金は
非課税になっています。
また、ここで注意しなければいけないのは、
雑損控除や医療費控除を受ける場合です。
雑損控除は、住宅や家財が地震・火災・風水害・落雷・盗難によって
損害を受けた場合に適用することができます。
ただし、保険会社からの保険金や損害賠償金などで
補填される金額がある時は、損害額からその金額を差し引きます。
雑損控除の金額がその年の所得控除から引ききれない場合には、
翌年以降3年間損失を繰り越すことができます。
また、医療費控除をする場合、
その給付金の対象になった保険料から受取った給付金を控除し、
医療費控除対象額とします。ご注意くださいね。
少しややこしいのですが、お早めに正しく確定申告を済ませましょう。
ご不明な点は上坂会計までお問い合わせください。












