生命保険の種類の中には、
満期を迎えると「満期保険金」が受け取れるものがあります。
満期保険金を受け取ると税金がかかることがあります。
その税金とは、所得税(住民税)か贈与税のいずれかになります。
契約時に、税金の説明を受けていても
実際には忘れてしまっている人が意外に多いようです。
どの税金がかかるのかは契約形態、保険契約者(保険料負担者)・
保険金受取人によって変わります。
保険契約者と保険金受取人が同じで、満期保険金を受け取った場合は、
所得税の一時所得になります。
一時所得は、
{(満期保険金額-支払保険料総額)-特別控除額50万円}×1/2と計算し、
他の所得(給与所得など)と合算して所得税の納税額を求めます。
満期保険金 300万円
支払保険料総額 250万円
{(300万円-250万円)-50万円 } ×1/2 = 0万円
この場合の一時所得は0円。
受け取った満期保険金300万円に税金はかからないということになります。
保険契約者と保険金受取人が違う場合は、
贈与税という税金がかかります。
保険契約者(保険料負担者)から
受取人に満期保険金が贈与されたとみなされるからです。
贈与税を計算するには、
贈与された金額から110万円(基礎控除額)を引いた後の金額に
税率をかけて求めます。
(基礎控除後の金額が200万円以下の場合は税率10%)
(300万円-110万円)×10% = 19万円
このように同じ満期保険金にかかる税金でも契約形態によっては、
税金の種類、金額が違ってきます。
まずは保険証券に記載されている保険の契約者や受取人が
誰になっているかを確認しておきましょう。
保険証券の見方が分からない方は、
ライフデザイン研究所(0776-33-0366)までお問合せくださいね。












