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当事者が合意した契約終了事由が発生しても、
一種の弱者保護理論である「信頼関係理論」により、
契約終了(取引の解消)が認められないことがある。

しかし、だからといって、
いちど継続的な取引関係に入ってしまえば、
永久に取引を解消できないことになるわけではない。
ここまでが前回の話でした。

では、どのような条件を満たせば取引解消が認められるのか。
補償金の支払いを条件とした裁判例が、かなり見受けられます。

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