連載講座

sugita-hitomi

災害に関する税務

平成23年3月11日に起きた東日本大震災で被害を受けられた皆様に心より
お見舞いを申し上げます。
この震災後、お客様より災害に関係する税務について、いろいろと
ご質問を受けております。被災された方に関係するもの、被災された方を
支援するもの、両方について今回はご説明したいと思います。

寄附金・義援金を支払った場合の取り扱いについて

法人が寄附金・義援金を支払った場合には、その寄附金等が
「国または地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」
該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
同じく、個人が上記のような寄附金を支払った場合には、支出額の全額が
損金にはならず、「寄附金控除」という所得控除を受けることが出来ます。
●寄附金控除額は以下のように計算します。

(イ)または(ロ)のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
(イ) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(ロ) その年の総所得金額等の40%相当額


【国または地方公共団体に対する寄附金・指定寄附金に該当するもの】

①日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接支払った場合
②新聞等の報道機関に対して直接支払った義援金等で最終的に国等に
 拠出されるもの
③中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」
 口座に対して支払った場合
④募金を取りまとめる団体(募金団体)を経由する国等に対する寄附金
⑤中央共同募金会の
 「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
 口座に対して支払った場合

損金算入の適用・寄附金控除を受ける為には、支払った領収書等
の保存が必要になります。日本赤十字社や中央共同募金会の
「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、
郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類
とすることが出来るなど、災害対策本部のホームページに載っている
義援金の税務上の取り扱い部分を写し保存することで証明書に
かえることも出来ます。

自分の想いが少しでも被災者の力になれれば、そういう思いで
寄附等をされる方がいると思います。
その際の課税関係もしっかりおさえて支援をされてはと思います。

被災資産について支出した費用の資本的支出と修繕費区分

固定資産の修理、改良などのために支出をした場合、修繕費か資本的支出かに
区分しなければなりません。まず、その基本の判断としては、通常の維持管理、
現状回復のために要したものであれば、修繕費として損金処理を行います。
しかし、その修理、改良が固定資産の価値を増加、機能が強化されたり、
使用可能期間を延長させるものであれば、その部分については資本的支出
となり、資産計上処理をし、既存の固定資産の耐用年数により減価償却費を
計算しその金額が損金処理となります。
見積書や請求書の内容によって判断されるものではなく、実質的な内容により
判断をするため、常日頃からなかなか厄介なところではあります。
ですので、こういった固定資産の修理等を行う場合には、
金額が大きくなることも考えると、事前に関与先の会計事務所に
ご相談されることをお勧めします。

災害により被害を受けた固定資産の修理、改良などのために支出をした場合、
上記の通常の区分の仕方とは別になりますので、注意が必要です。
基本通達7-8-6に、以下のように記載されています。

①被災資産につきその現状を回復するために支出した費用は、
 修繕費に該当する
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、
 排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、
 法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める
③被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に
 該当する費用を除く)の額のうちに資本的支出であるか
 修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、
 法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出
 とする経理をしているときは、これを認める

(注)被災資産の復旧に代えて資産を取得をし、又は特別の施設
   (被災資産の被災前の効用を維持するためのものを除く)を
   設置する場合の当該資産又は特別の施設は新たな資産の取得に該当し、
   その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得価額に
   含めることに留意する。

被災された方にとっては、日常の生活に戻ることで精一杯だとは思いますが、
このような税務も一つ理解された上で、固定資産の回復を考えられると
よいかと思います。

災害に備えての備品購入について

今回の多大なる災害の状況をみて、今後の災害に備えて社内の緊急連絡網など、
いろいろと見直す機会になったことと思います。社員を守るため、
会社を守るため、自社用の災害用品の購入を考えられている方も多いと思います。
非常用食品、非常用飲料としての水、ペットボトル、マスクなどです。

こういった消耗品は決算期末において、手元に残っている分を「貯蔵品」
として在庫に計上しなければならない場合がありますが(一定量を定期的に
購入している場合を除く)、災害に備えて購入した場合には、
備蓄をすることをもって事業の用に供したと考えることが
認められていることから、決算期末時に未使用であっても「貯蔵品」と
しなくてもよいこととされています。

今のこの日本の状態から考えますと、本当に災害に対する備えは
「今」必要だと感じますし、こういう時だからこそ、災害用品の購入は
「備え」であるという真実味があります。なので、節税対策にも
活用できるものとして、ご検討をされてみてはいかがでしょうか。

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