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経営者の退職金制度 小規模企業共済


小規模企業共済とは
小規模の会社の役員が退職した場合、生活の安定や事業の再建を図るための
資金をあらかじめ準備しておく共済制度に「小規模企業共済」があります。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が
運営する、「経営者の退職金制度」です。
通常、自営業者さんである、個人事業主の方は、退職金制度はありませんね。
ご自身でできる、老後の資産づくりの一つとして、この小規模企業共済は、
魅力的な制度です。

この制度に加入できるのは、常時使用する従業員20名以下(商業・サービス業は
5人以下)の個人事業主及び会社の役員です。
掛金は月額1000円から7万円までの範囲で自由に選ぶことができます。
後に述べますが、退職金資金を貯めながら、税務上のメリットがあります。
またその他に、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸し付けが
受けられるというメリットもあります。

メリット

●掛金全額を所得控除できます
掛金は全額が、小規模企業共済掛金控除として、課税対象所得から控除できます
●死亡退職金は相続税の非課税枠があります。

例えば、課税所得(収入から経費を引いた所得から控除額を引いたもの)が
480万円の方が、毎月7万円の掛け金を121カ月掛けた場合、
払込掛金 8,470,000円
共済金  9,115,400円 (共済金A 事業廃止) 実質返戻率 154%
     8,902,600円 (共済金B 老齢年金) 実質返戻率 150%

節税額  所得税 252,000円 /年 
※実質返戻率=共済金額÷(掛金合計額―節税総額)

となります。(小規模企業共済ホームページ、加入シミュレーションより)
低金利時代にあって、高い利回りですし預金をするより節税をしながら、
退職金を準備できるというところが魅力です。

4つの受け取り方

●共済金A
事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)

●共済B
会社の役員の疾病、負傷、死亡による退職
老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛け金を15年以上納付した方は、
請求することにより受け取れます。老齢給付として受け取らずに、共済契約を
継続することもできます

●準共済金
会社の役員の任意または任期満了による退職
配偶者・子への事業譲渡

●解約手当金
任意解約
掛金を12か月以上滞納したとき


受け取り方の税務

一括受取の共済金は、退職所得扱い
分割受け取りの共済金は、公的年金等の雑所得扱い
死亡による受け取る共済金は、みなし相続財産(死亡退職金)として相続税の
対象準共済金の受け取りは、退職所得扱い

任意解約による解約手当で65歳以上の者が受け取るものは、退職所得扱い
任意解約による解約手当で、65歳未満のものが受け取るものは、一時所得扱い

事業資金の貸付制度

納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金の貸付が受けられます
・一般貸付
・傷病災害時貸付
・操業転業時貸付
・新規事業展開貸付
・福祉対応貸付


小規模企業共済では、ほかの金融商品では見られないメリットがあります。
経営者の方の老後資金を準備するにはとても有効です。ぜひ加入をおすすめしたいです。


損金になる退職金の金額とは?

ちなみに、会社が役員に支給する退職金はいくらまで損金になるのでしょうか?
適正な退職金は次のような式で求めます。

役員退職金=最終の月額報酬×在任年数×功績倍率
この金額を超えて法人が退職金を支給するとその超えた部分の金額は損金に
算入されません。
退職金を受け取る側の財務としては、退職所得は大きな退職所得控除があります。
退職金の原資に生命保険を活用する方法もあります。

小規模企業共済の加入手続き、退職金原資積立のご相談はライフデザイン研究所まで。

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